このウェブサイトは、日本国内の医療関係者の方(医師、歯科医師、薬剤師、看護師など)を対象に、
医療用医薬品の適正使用のための情報を提供しています。
一般の方や日本国外の医療関係者の方への情報提供を目的としたものではないことをご了承ください。
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ここでは、定期確認の実施タイミングや手順について説明します。
RevMateでは、患者さんおよび薬剤管理者がRevMateの遵守要件を理解しているか、または逸脱がないかといったことを把握するため、定期確認票(様式27)への記入を要請し、定期的な確認を行っています。
また、定期確認票(様式27)の回答結果などを参考に、患者さんにとって特に必要と考えられる指導を定期的に行い、患者さんがRevMateへの理解を深め、自主的に遵守していただけるよう指導してください。
●「B女性」および入院している患者さんに、定期確認票(様式27)による確認は必要ありません。
定期確認票(様式27)による遵守状況の確認は、以下の頻度で実施するよう定められています。
●定期確認票(様式27)の提出が不要な「B女性」の場合、診察時などに遵守状況確認票(様式21)を用いて薬剤管理に関する遵守状況の確認・説明を行ってください。
●定期確認票(様式27)の提出が滞っている場合は、処方医師と責任薬剤師が協力して、患者さんまたは薬剤管理者に対して、提出いただくよう指導してください。
●2018年4月に開催された「第8回サリドマイド及びレナリドミドの安全管理に関する検討会」で議論された研究に参加する医療機関にあっては、当該研究で定める手順に従って患者さんの遵守状況を確認してください。
●定期確認の実施時期は、タブレット端末または遵守状況確認票受領連絡書でご確認ください。
ここでは、遵守状況の定期確認の手順を説明します。
●各医療機関で患者さんの治療アクセスに支障がないよう運用してください。
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