Q&A

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残薬数を確認する際に、PTPシートの確認は必要か?また、残薬数不明の場合はどのようにしたらよいか?

処方ごとの残薬確認では、PTPシートの確認は必須ではありません。残薬を自宅に忘れてきた場合は聴取した残薬数をもとに処方が可能です。残薬数が確認ができない場合は今回は残薬数を0とし、次回確認をお願いします。

規格違いの処方が出た際、元の規格の残薬はどうするのか?
(例)POM3mg→4mg

それぞれの規格の残薬数を入力してください。なお、同一成分以外の残薬は入力(記載)不要です。

レナリドミドもしくはポマリドミドの調剤数入力の際に、処方された薬剤と異なる成分の残薬を入力できない。

残薬は処方する薬剤と同一成分の薬剤の場合に入力(記載)をお願いしているため、異なる成分の残薬は入力不要です。

治療終了時の対応は?(残薬がある場合、患者さんが今後治療再開の見込みがない場合など)

再開の可能性がある場合は適切に保管するよう指導してください。今後再開予定がない場合は返却薬剤報告書を提出してください。残薬がない場合は残薬0での登録が可能です。残薬がある場合は医療廃棄物として適切に廃棄してください。併せてレブメイト®カードの無効化も可能です。

退院を予定している患者さんの遵守状況確認票の「外来・入院」区分はどちらを選択したらよいか?

想定される服用場所に応じて入力をお願いいたします。
遵守状況確認項目が異なるため、迷う場合は「外来」としてください。

遵守状況確認票の作成タイミングは?​

処方ごとに遵守状況確認票の作成をお願いします。​
なお、同じ患者さんに連続して遵守状況確認票を作成する場合は、一度薬剤部での送信を完了してから次の遵守状況確認票を作成する必要がありますのでご注意ください。

(薬剤部で送信完了していない状態で処方医師が新たに遵守状況確認票を作成すると、未送信の遵守状況確認票が上書きされ削除されます。)

(例)
●入院中の臨時処方と先付処方(退院処方含む)が同日に出た場合
●同一成分で異なる薬剤を同タイミングで処方する場合(遵守状況確認票は薬剤ごとに異なるため、それぞれ作成が必要。)

患者登録は終わっている。初回処方時も遵守状況確認票は必要か。

必要です。遵守状況確認票は処方ごとに必要となります。

処方医師が遵守状況確認票を入力したが処方が無くなった。データはいつまで残るのか?

調剤待ちのデータは責任薬剤師用タブレット端末に10日分表示され、その後は自動的に削除されます。
なお、タブレット端末上で削除することも可能です。

処方医師入力日と調剤日が同日でない場合がある。このような場合対応は可能か?

可能です。タブレット端末には10日前までの処方データが表示されますが、処方箋の有効期限を目安に対応をお願いしており、患者さんの状態が変わった場合は、再度、処方医師に遵守状況確認票の入力をお願いします。

調剤待ちデータを削除することはできるか?

タブレット端末上で削除は可能です。
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